投稿日: 2016/11/08(Tue) 21:12
投稿者: はんちゃん
ある女が引っ越したその女は部屋にひとつのあなをみつけた隣の家が見えるのかなーとおもいのぞいたすると、、、、、、!まっかな部屋がみえたまっかということくらいしかわからないほどまっかだった次の日も次の日もまっかだったある日管理人になんで隣のいえはまっかなのかきいたらえ?まっかなへやなんかないよ?といわれたかんりにんにとなりのひとは目が真っ赤に充血していたけど部屋は真っ赤じゃなかったよと言われた、、、、、、、、、、。
投稿日: 2018/05/07(Mon) 22:03
投稿者: まりさと君◆BvvT9lfDg96
昭和二十三年法律第三十九号 軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(略)
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
犯罪ですよ